相手の倒産時は自社商品の引き揚げと相手の同意書
他の債権者が押し寄せて、無断で機器や商品などを持ち去り資産がなくなってしまうことが多いからです。
しかし、例え納入物であっても、占有権は相手にあるわけですから勝手に持ち去ることは違法になります。
無断で持ち出せば
窃盗罪や
住居侵入罪となってしまいます。
そうでなければ、相手から売買代金の代わりに
商品で支払うという
代物弁済の承諾を得る必要があります。
仮差押えか仮処分
取引先の経営状態が危険な状態になった場合や
納入した商品の引き上げに応じない場合、商品などに対して
仮差押えや
仮処分の処置をする必要があります。
別の債権者が差押えや仮差押え中の場合
債務名義の財産があっても、別の債権者から差押えや仮差押えを受けている場合は勝手に換金することはできませんが対処法はあります。
債権額に応じて支払いを受けることが可能です。

差押えや仮差押えが解かれた時に、他の債権者に対して優先して支払いを受けることができます。