まず電話や直接交渉での債権回収です。
債権回収で最初から
内容証明郵便を使ってはいけません。
逆効果になることがあるということと、もし、電話や直接交渉で解決することができればそちらの方が早いですし、費用もかからないからです。
交渉がまとまれば、後で言った言わないの水掛け論にならないように、その内容を
借用書・債務承諾書などの書面にしておきます。
何度も電話をするのは違法なのでは?
「何度も電話すると逆に脅迫になってしまうのでは?」と思われるかもしれませんが、1日1回くらいの電話で、前回とは違った内容や提案であれば問題ありません。
むしろ、嫌がらせではなく正当な催促だと言えます。
留守の場合は電話にでた
従業員にも何とか支払ってもらえるよう粘り強く話します。
根気比べになりますが、従業員が根をあげ、経営者(債権者)に支払うように促すことも少なくありません。
これは債務者にとっても大きな圧力になります。
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