支払督促とは?
債務者が訴訟までする覚悟がない場合は有効です。
支払督促のメリット

訴訟手数料の半分で、請求額が100万円でも
5,000円程度です。
後は、送達のための切手代程度です。

支払督促は債務者の住所を管轄する
簡易裁判所に申し立てます。
証拠を提出したりする必要はなく、書面による審査のみです。

通常早ければ
1ヶ月程度です。

なんといっても執行力があることが支払督促の最大のメリットです。
支払督促の注意点
[1. 支払督促は金銭や有価証券などの給付を目的とする必要があります。]
[2. 異議を申し立てられると訴訟に移行します。]
相手と
債務の存在や額で争っている場合には支払督促はベストではありません。
[3. 債務者の所在が不明の場合は利用できません。]
支払督促の流れ
1. 支払督促の申し立て後、債務者に支払督促正本が送達されます。

2.
2週間以内に異議申し立てがなければ、それから
30日以内に仮執行宣言の申立てを行います。
申し立てを行わない場合は支払督促は無効となります。

3. 仮執行宣言付支払督促正本が債務者に送達されると強制執行が可能にです。

4.
2週間以内に異議申し立てがなければ支払督促は確定判決と同じ効力を得ることになります。
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