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相殺
相殺で債権回収

相殺とは?

債権と債務を差し引いて債権を消滅

例えば、AがBに対して100万円の債権を持っており、同時にBに対しても100万円(別に80万円でも60万円でもかまいません)の債務を負っている場合に債権と債務を差し引くというものです。
Aは相殺によって100万円を回収したことになります。
相殺は相手に意思表示するだけで成り立ちますが、証拠として残すためにも内容証明を利用してください。

債権譲渡と相殺


A社とB社があり、A社のみが債権を持っている場合には相殺することができません。
そのような場合は、Bに対して債務を負っているC社に協力してもらいます。
具体的には、A社からB社に債権を譲渡し、C社からB社に対して相殺してもらいます。

A社からB社への債権譲渡とはつまり、債権を買ってもらうということになりますので多少の割引は覚悟する必要があります。
ただし、債権を回収できなかったり、回収に時間がかかることを考えれば有効な手段と言えます。

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