• ホーム
  • サイトマップ
  • 債権回収のお問い合わせ
  • 債権回収の報酬
  • 電話で催促
  • 内容証明郵便
  • 公正証書
  • 支払督促
  • 民事調停
  • 少額訴訟
  • 相殺
  • 即決和解
  • 債権譲渡
  • 訴訟
  • 時効に要注意
  • 担保の力
  • 取引先チェック
  • 仮処分・仮差押え
  • 支払い能力・支払い状況
トータルアクセス
本日
昨日
時効
売掛金の時効は2年

消滅時効とは?

債権には消滅時効があります。
消滅時効とは
しかし、一定期間が過ぎると自然に権利がなくなるわけではなく、債務者が時効の利益を受けることを債権者に主張しなければなりません。
このことを時効の援用といいます。
時効の中断

時効の中断

時効にも中断があります。
そもそも時効の中断とは、それまで経過した時効の期間がリセットされることです。
時効の中断の理由には以下のようなものがあります。

訴訟提起債務の承認差押え仮差押え仮処分

また、消滅時効の期間が経過すると、自然に債務がなくなるわけではありません。
時効の援用

内容証明郵便を送れば時効は中断される?

内容証明郵便で支払請求をすると時効は暫定的に中断します。
しかし、あくまで暫定的なので、この場合、6ヶ月以内に差押え・仮差押え・仮処分・訴訟提起をしなければ時効の中断が無かったことになります。
内容証明で時効が中断?

主な債権の時効は?

主な債権の時効は次のとおりです。

債権の種類 期間
レンタル・リースなどの損料 1年
宿泊料 1年
飲食費 1年
運送費 1年
製造業、卸売業、小売業の売掛代金 2年
理髪業などの手間賃 2年
建築工事などの請負代金 3年
地代・家賃 5年
営業上の貸付 5年
個人間の貸借 10年
確定判決などに基づく請求権 10年

 ホーム   お問い合わせ   報酬   事務所概要   電話で催促   内容証明郵便   公正証書   支払督促   民事調停   少額訴訟 
 相殺   即決和解   債権譲渡   訴訟   時効に要注意   担保の力   取引先チェック   仮差押え・仮処分   リンク   サイトマップ