消滅時効とは?
債権には
消滅時効があります。
しかし、一定期間が過ぎると自然に権利がなくなるわけではなく、債務者が時効の利益を受けることを債権者に主張しなければなりません。
このことを
時効の援用といいます。
時効の中断
時効にも
中断があります。
そもそも時効の中断とは、それまで経過した時効の期間がリセットされることです。
時効の中断の理由には以下のようなものがあります。
訴訟提起・債務の承認・差押え・仮差押え・仮処分
また、消滅時効の期間が経過すると、自然に債務がなくなるわけではありません。
内容証明郵便を送れば時効は中断される?
内容証明郵便で支払請求をすると時効は暫定的に中断します。
しかし、あくまで暫定的なので、この場合、
6ヶ月以内に差押え・
仮差押え・仮処分・訴訟提起をしなければ時効の中断が無かったことになります。
主な債権の時効は?
主な債権の時効は次のとおりです。
| 債権の種類 |
期間 |
| レンタル・リースなどの損料 |
1年 |
| 宿泊料 |
1年 |
| 飲食費 |
1年 |
| 運送費 |
1年 |
| 製造業、卸売業、小売業の売掛代金 |
2年 |
| 理髪業などの手間賃 |
2年 |
| 建築工事などの請負代金 |
3年 |
| 地代・家賃 |
5年 |
| 営業上の貸付 |
5年 |
| 個人間の貸借 |
10年 |
| 確定判決などに基づく請求権 |
10年 |