• ホーム
  • サイトマップ
  • 債権回収のお問い合わせ
  • 債権回収の報酬
  • 電話で催促
  • 内容証明郵便
  • 公正証書
  • 支払督促
  • 民事調停
  • 少額訴訟
  • 相殺
  • 即決和解
  • 債権譲渡
  • 訴訟
  • 時効に要注意
  • 担保の力
  • 取引先チェック
  • 仮処分・仮差押え
  • 支払い能力・支払い状況
トータルアクセス
本日
昨日
支払い能力・支払い状況
支払能力を見極めること

返済意欲を知る

支払う意思
支払いをしない原因によって、とるべき手段も違ってきます。
手段が大事
そこで、債務者が支払わない理由を調査することが必要になります。
債務者が支払わない理由にはどのようなものがあるでしょうか?

なぜ支払ってくれないのか?

相手に財産がない場合は残念ながら諦めざるを得ません
強制執行するものがないわけですから、時間をお金をかけるだけ無駄になってしまします。
相手が支払えないからといって財産がないと考えるのは早すぎます
不動産、売掛金等も立派な財産です。
保証人がいる場合、本人が支払えなくても保証人から回収することができます。

また、財産があっても支払わない人もいます。
そのような場合は、相手がなぜ支払わないのかを一番に考え、その原因に応じた手段を講じなければなりません。
その後に相手の支払い能力を判断する必要があります。

今は支払うことができないが、将来的には支払える見込みがある場合
「来月になれば支払える」という債務者の言葉をそのまま信用せず、債務承諾書としっかりした返済計画をださせるべきです。

一部の取引先にだけ支払っている場合
甘く見られているとしかいいようがありません。
債務者としても支払う相手には順番をつけているはずですので、強い意思表示をしなければなりません。
支払えるお金には限度がありますので、後回しになればなるほど債権回収は難しくなるばかりです。

支払い能力が将来もない
相手が破産手続きなどをしてしまうと、その後はほとんど回収できないのが現実です。
そうなってしまう前に早く措置を取らなければなりません。

支払い能力はあるが、債務者の商品やサービスに満足していない
この場合、債務者も100%責任があるとは言いがたいので、相手と話し合いをして、いくらかの割引により和解するのも手です。
また、今後同じことがないよう会社の体制を見直し、改善することで全額支払ってくれる債務者もいます。

 ホーム   お問い合わせ   報酬   事務所概要   電話で催促   内容証明郵便   公正証書   支払督促   民事調停   少額訴訟 
 相殺   即決和解   債権譲渡   訴訟   時効に要注意   担保の力   取引先チェック   仮差押え・仮処分   リンク   サイトマップ